| ■会則 |
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第一章 総 則 第1条 〈名称〉 本会は、帝京高等学校サッカー部OB会(蜂蹴会)と称す。 第2条 〈組織〉 本会は、卒業時に帝京高等学校サッカー部に在籍した者、もしくは各学年OB全員が承認した者からなる。 第3条 〈目的〉 本会は、帝京高等学校サッカー部の栄誉ある伝統に基づき、会員相互の啓発、親睦を図り、併せて帝京高等学校サッカー部への後援と、日本サッカー界の発展に寄与することを目的とする。 第4条 〈事務所の所在地〉 一、 本会は、主たる事務所を東京都板橋区帝京高等学校サッカー部に置く。 二、 本会の広報室は、会長の指定する場所に置く。 第5条〈規定〉 この会則で定めたるものの他に必要な事項は別に定める。 第二章 事 業 第6条〈事業〉 本会は、第3条の目的を遂行する為に次の事業を行う。 一、 会員相互の親睦、啓発に関する事項。 二、 サッカー部部員の指導、ならびに養成に関する事項。 三、 サッカー部に籍を有する者、ならびに本会の会員への援助に関する事項。 四、 本会の全員でサッカー界で活躍している者への、応援に関する事項。 五、 会員の協力により、日本サッカー界の発展に寄与する事に関する事項。 六、 その他、本会の目的を遂行する為に必要な事項。 第三章 会 員 第7条〈資格〉 本会は次の資格を有する会員をもって組織する。 一、 会 員 第2条に定められた条件に核当する者。 二、 名誉会員 サッカー部歴代部長及びサッカー部に功労のあった者。 第8条〈退会〉 本会は、会員として不適当と認められた者は、役員会の議決により、これを退会させる事ができる。 第四章 会 計 第9条〈会費〉 本会の会費は、年間一万円とする。 一、 但し、卒業後4年間は会費を免除する。 二、 会費は年2回に分割して納入することができる。 三、 会長が必要と認めた時は、臨時会費を徴収することができる。 四、 会費の支出は、役員会の決議を得て使用することができる。 第十条〈会計年度〉 本会の会計年度は、毎年四月一日から三月末日迄とし、会計報告は、定期総会にて行う。 第五章 役 員 第十一条〈役員の定数〉 一、 本会は、 会 長 1名 副会長 若干名 書 記 若干名 会 計 若干名 広 報 若干名 総 務 若干名 会計監査 2名 常任理事(学年代表)を役員に置く。 二、 本会の適切な運営を図るため、第1項の役員で構成される役員会を置く。 第十二条〈役員の任期〉 一、 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。 二、 補欠、又は増員により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 三、 役員は、任期満了後であっても、後任者が就任するまでは尚その職務を行なう。 第十三条〈役員の選出〉 一、 会長は役員会が推薦し、総会の同意を得て氏名する。 会長は本会を代表し会務を統轄し、役員会の同意を得て氏名する。 二、会長は、副会長、会計、書記、広報、総務を推薦し、役員会の同意を得て氏名する。 二、 常任理事は、各学年の代表者とする。 三、 現役サッカー部監督、コーチは常任理事とする。 第六章 会 議 第十四条 次の会議を置く。 一、 総会 一、 役員会 一、 ヤング委員会 第十五条〈総会〉 総会は、定例総会と、臨時総会とし会長が召集する。 一、 定例総会は年1回開催する。 二、 臨時総会は、役員会が必要と認めた時に開催する。 三、 総会では事業報告、会計報告、役員改選等の必要事項を報告し、その承認を得る。 四、 総会は、会員総数の過半数の決議をもって決する。 賛否同数の時は、会長がこれを決する。 第十六条〈役員会〉 一、 役員会は、委任事業の決議ならびに運営機関で、必要に応じ会長が召集し随時開催する。 三、 役員会の議案は、出席役員の過半数の決議をもって決する。 賛否同数の時は、会長がこれを決する。 第十七条〈ヤング役員会〉 一、 ヤング委員会は、常任理事の三十才代迄の若手で構成され、本会の活性化を計るものとする。 三、 ヤング委員会は、副会長が会務を統轄し決議案を役員会に動議する。 第七章 付 則 第十八条〈名誉顧問・顧問〉 一、 本会に名誉顧問ならびに顧問を置く。 三、 名誉顧問ならびに顧問は、本会の適正な運営につき指導援助を与えるものとする。 第十九条〈懲罰〉 役員、ならびに会員による不正行為が認められた場合、その者に懲罰を与える。懲罰の内容は、役員会の協議により決定する。 第二十条〈会則の改正〉 本会の会則を改正する場合は、役員会の決議を得て総会の承認を得なければならない。 第二十一条〈慶弔の規約〉 役員の慶弔に関する規約は別に定める。 以上 |
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